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不貞行為について

離婚・男女

Q. 質問内容

 配偶者が異性と緊密な関係となっており、離婚や慰謝料請求をすることを考えています。よく「不貞行為」という言葉を耳にしますが、不貞行為とは具体的にどのようなことを意味するのでしょうか。

A. 回答内容

 配偶者が不貞行為を行った場合、離婚原因や慰謝料請求の対象となることがあります。
 前者(離婚原因)との関係でいえば、民法第770条1項において「配偶者に不貞な行為があったとき」は離婚の訴えを提起することができると定められています。これは、不貞行為が、婚姻関係を破綻に至らせる重大な事由と考えられているからです。
 一方、後者(慰謝料請求)との関係でいえば、不貞行為は「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害するものとして、故意又は過失も認められる場合、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料が発生するというものになります。
 では、上記にいう不貞行為とは、具体的にどのようなことをいうのでしょうか。
 不貞行為の定義は、必ずしも統一されているわけではありませんが、基本的には「既婚者が配偶者以外の者と自由な意思のもとに性的関係(肉体関係)を結ぶこと」と考えられています。
 性的関係(肉体関係)とは、典型的には性行為を指しますが、性交類似行為(前戯、口淫など挿入を伴わない性行為)も含まれると考えられています。
 もっとも、性的関係(肉体関係)は伴わず、「抱き合う」「キスをする」「服の上から体をさわる」という行為によっても、不法行為を構成するとして慰謝料請求が認められた裁判例もあります。
 一方で、性的関係(肉体関係)があった場合であっても、離婚請求や慰謝料請求が認められないとした裁判例もあります。
 すなわち、行われた行為が「婚姻関係を破綻に至らせる重大な事由」といえるか、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害したといえるかという判断は、具体的な経緯や事実関係(行為の内容、頻度、期間、行為時点における婚姻関係破綻の有無)等の諸般の事情に左右され、個々の案件により結論が異なってくるということです。
 このように、実際に不貞行為に基づき離婚請求や慰謝料請求をすることを考える場合は、具体的な経緯や事実関係を整理し、それらを裏付ける証拠の有無・分析に加え、類似する裁判例の有無及び認容額の多寡の確認など、専門的な観点からの検討が必要となります。
 どのように動くべきか迷われる方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
(令和5年8月25日執筆)