弁護士費用
Fee・・・
お問い合わせ
tel.096-312-3030
受付時間
9:30〜17:30
(⼟⽇祝除く)
Fee・・・
当事務所の弁護⼠費⽤について説明します
(全て税込表⽰です)。
弁護⼠費⽤は、事件の難易に応じて
増減する場合がございますのでご了承ください。
ご依頼いただく前に必ず詳細を
ご説明しますので、安⼼してご相談ください。
交通事故
Traffic accident
離婚・男女問題
Divorce
相続・遺言問題
Inheritance
病院・診療所
Hospital&Clinic
歯科医院
Dental clinic
高齢者・介護施設
Nursing facility
財産管理・後⾒
Guardianship
ハラスメント
退職トラブル
Harassment
⼦ども・学校問題
School
その他の⾦銭問題等
Others
※上記は人身被害者からのご依頼で、相手方加害者が任意保険に加入している場合です。それ以外の場合は、一般の民事事件の基準に基づき計算した金額になります。 ※弁護士費用特約に加入されており、保険会社が弁護士費用を負担する場合は、当該保険会社と協議して決定します。
※ここでの「経済的利益」とは、財産分与や慰謝料として取得できた金額、又は排斥(減額)できた金額をいいます。
※ご依頼者様の実情により、分割でのお支払いの相談にも応じます。詳しくはお問い合わせください。
※ここでの「経済的利益」とは、原則として認定された婚姻費用・養育費の2年分をいいますが、具体的状況に応じて、 弁護士費用(報酬金)の減額につき協議いたします。
ア 請求する場合
イ 請求を受けた場合
※ここでの「経済的利益」は、排斥(減額)できた金額をいいます。
ア 定型のもの…定型的で単純な内容のもの。
手数料は11万円(公正証書にする場合は3万3000円を加算。この場合、公証人に支払う所定の手数料も別途発生します)。
イ 非定型のもの…複雑な内容のもの
(例えば、相続財産の数が多数にのぼる場合、相続人の数が多数の場合や範囲に争いがある場合、遺言に特殊な文言を入れる場合など。)対象となる相続財産の価値によって作成料が以下のとおり異なります。イの場合の手数料は下表のとおりとなります。
※ここでの「経済的利益」は、範囲や相続分につき争いがあったかどうかに関わりません。
経済的利益(対応する相続遺産の価額)による。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士と受遺者との協議により定める額。
※遺言執行に裁判手続を要する場合、一般の民事事件(後掲)の場合の弁護士報酬を追加請求できるものとします。
月額3万3000円(医療機関の規模や業務内容等により増減あり)
※ここでの「経済的利益」は、排斥(減額)できた金額をいいます。
※顧問契約を締結している場合、上記金額から割引があります。
月額2万2000円(歯科医院の規模や業務内容等により増減あり)
※ここでの「経済的利益」は、排斥(減額)できた金額をいいます。
※顧問契約を締結している場合、上記金額から割引があります。
※ここでの「経済的利益」は、排斥(減額)できた金額をいいます。
顧問料 月額2万2000円(事業所の規模に応じて増減あり)
申立ての手数料 16万5000円
ア 契約書の作成
イ 当事務所弁護士が任意後見人に就任する場合の事務処理費用(月額)
※任意後見契約の場合、後見業務遂行に際しては家庭裁判所への任意後見監督人の申立が必要となり、同申立費用や任意後見監督人への報酬が必要となります(任意後見監督人の報酬については家庭裁判所が決定します)。
ア 契約書の作成
イ 当事務所弁護士が財産管理を行う場合の事務処理費用(月額)
※ ここでの「経済的利益」は、排斥(減額)できた金額をいいます。
通知書発送・交渉 5万5000円
訴訟提起 上記に追加して5万5000円
強制執行申立て 11万円
※上記は、債権の存否や請求の可否自体に争いのない事案についての費用であり、 争いのある又は争われることが見込まれる事件については一般の民事事件と同様の費用となります。
着手金
8.8%報酬金
17.6%着手金
5.5%+報酬金
11%+着手金
3.3%+報酬金
6.6%着手金
2.2%+報酬金
4.4%+※ 着手金の最低限度額は22万円です。
※ 着手金は、審級ごと(1審、2審、上告審ごと)にお支払いいただきます。
※ 民事事件を上級審(2審、上告審)まで引き続いて受任した場合の報酬金は、最終審における報酬金のみお支払いいただきます。
契約書作成・リーガルチェックの手数料は以下のとおりとなります。
外部団体等からのご依頼により、弁護士が各種講演・研修・セミナーの講師も務めております。 研修内容やご予算等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
旧日弁連報酬基準を参考に、以下のとおりとなります。