その他の金銭問題等
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他人に金銭債権を有している場合でも、その回収が上手くいかない場合があり、
方法を誤ると実現困難になるばかりか、手段・態様によっては請求側に刑事責任が
課されるリスクも生じます。
また、債権回収の場合において、債権の存否はもちろんですが、債務者に財産あるいは支払い能力が
あるかどうかが非常に重要になってきます。いくら確実な金銭債権を有していたとしても、
およそ回収可能性がないという事案で弁護士に委任すれば、費用倒れになります。
当事務所は、対象となる請求権の存否及び回収可能性について慎重に検討のうえ、
どのような手段を取るのがベストであるか十分に協議し、金銭債権請求のサポートをいたします。
通知書発送・交渉 5万5000円
訴訟提起 上記に追加して5万5000円
強制執行申立て 11万円
※上記は、債権の存否や請求の可否自体に争いのない事案についての費用であり、 争いのある又は争われることが見込まれる事件については一般の民事事件と同様の費用となります。
着手金
8.8%報酬金
17.6%着手金
5.5%+報酬金
11%+着手金
3.3%+報酬金
6.6%着手金
2.2%+報酬金
4.4%+※ 着手金の最低限度額は22万円です。
※ 着手金は、審級ごと(1審、2審、上告審ごと)にお支払いいただきます。
※ 民事事件を上級審(2審、上告審)まで引き続いて受任した場合の報酬金は、最終審における報酬金のみお支払いいただきます。
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