財産管理・後見
Guardianship・・・
お問い合わせ
tel.096-312-3030
受付時間
9:30〜17:30
(⼟⽇祝除く)
Guardianship・・・
・・・・・・・・・・・・
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスや施設入所に関する契約、
遺産分割の協議を自分で行うことが難しい(又は後見人をたてるよう要請される)場合があります。
また、自分に不利益な内容を理解できず、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方を保護し支援するのが成年後見制度です。
後見人の職務遂行は長期にわたるため、
同じく高齢となっている本人の配偶者が選定されることは望ましくない又は難しいケースもあります。
お子様も遠方在住や多忙等の事情で、もし後見人の候補者・就任予定者がいらっしゃらない場合は、
当事務所の弁護士が候補者・就任者になることも可能です。
この場合、本人及びご親族の方とは長いお付き合いになることが予想されます。
そのため、事前に何度かお会いするなどし、
弁護士の性格や人となり等を十分に観察していただいた上で、ご判断いただければと思います。
当事務所の弁護士はこの分野に関し、成年後見等の申立て、法定後見の全ての種類(成年後見、保佐、補助)の
後見人就任や、任意後見契約のお手伝い等の経験を有しております。
財産管理・後見の問題でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。
申立ての手数料 16万5000円
ア 契約書の作成
イ 当事務所弁護士が任意後見人に就任する場合の事務処理費用(月額)
※任意後見契約の場合、後見業務遂行に際しては家庭裁判所への任意後見監督人の申立が必要となり、同申立費用や任意後見監督人への報酬が必要となります(任意後見監督人の報酬については家庭裁判所が決定します)。
ア 契約書の作成
イ 当事務所弁護士が財産管理を行う場合の事務処理費用(月額)