お問い合わせ

 お問い合わせ

tel.096-312-3030
受付時間 
9:30〜17:30
(⼟⽇祝除く)

電話ボタン

相談事例

Case・・・

任意後見契約について

財産管理・後見

Q. 質問内容

 高齢になり、今後の自分の財産管理などのことが心配です。任意後見という制度があると聞いたことがありますが、どのような制度でしょうか。

A. 回答内容

 任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になった時に備えて、本人の判断能力があるうちに信用できる方(受任者)との間で、自身の生活にまつわる事務や財産管理事務を任せる契約を公正証書で締結するものです。その後、実際にそのような状態(判断能力が不十分)になった場合には、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、その監督の下、任された受任者が、本人の療養看護や財産管理につき、代理権を行使して、事務処理を行っていくことを可能とするものです。
 これに対し、法定後見制度とは、本人の事理弁識能力が実際に低下してから利用されるものであり、自身の意向に沿った人が後見人等に選任されるとは限りません。

 このように、法定後見制度と異なり、任意後見制度は誰を受任者とするのか、どのような範囲の事務を任せるのかという点につき、本人の意向が最大限尊重される制度です。

 任意後見契約には、以下のように3つの利用形態があります。
① 将来型
 将来型は、本人の体力も判断能力もしっかりしている間に任意後見契約を結んでおき、将来判断能力が不十分になったときに任意後見契約の効力を発生させるものです。
② 移行型
 移行型は、任意後見契約締結と同時に、同じ当事者間で民法上の委任による任意代理(財産管理等委任契約)を締結しておきます。そうすることで、契約の締結時点から任意後見契約が発効するまでの期間も、財産管理や身上監護の事務を受任者に依頼することができます。判断能力はしっかりしているものの、体力の衰えなどで金融機関に行くのが大変な方などが利用を検討します。
③ 即効型
 即効型は、判断能力の低下しつつある本人と契約し、時間を置かずに任意後見契約を発効させる類型です。契約後すぐに、家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てを行い、支援が開始されます。本人の判断能力が既に不十分ではあるものの、公証役場で意思表示ができる程度の場合に利用が検討されます。

選択すべき制度をどう考えるかなど、具体的な方法は事案により異なります。制度の利用を考えられる方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
(令和5年8月24日執筆)