離婚・男女問題
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離婚を決意した場合、取り決めるべき子供の親権、養育費、財産分与及び慰謝料等、
付随する多くの問題があります。特に財産分与については、対象財産の確認や評価、
特有財産該当性など、専門的な知識が必要なことが多いです。
しかしながら、離婚に向けた話し合いは、精神的に疲労するため、離婚することを優先するあまり当然の
権利を放棄してしまうケースが見受けられます。
当事務所の弁護士は、これまで、交渉・調停・人事訴訟の全ての段階で、離婚事件に数多く携わってきました。
ご依頼者の解決後の生活をともに考え、
主張すべき点は毅然と戦い、調整すべき場面は柔軟に対応することを心掛け対応いたします。
離婚問題につきましては、早期に相談いただいた場合にしか提案できないアドバイスもございますので、
まだ具体的に離婚を決断していないという方でも、お気軽にご相談ください。もちろん、弁護士に相談されたとしても、
離婚協議を進めなければならないこともありませんし、調停・裁判を決意する必要もありません。
具体的な状況や相談者のお気持ちに沿った解決方法をともに探しましょう。
※ここでの「経済的利益」とは、財産分与や慰謝料として取得できた金額、又は排斥(減額)できた金額をいいます。
※ご依頼者様の実情により、分割でのお支払いの相談にも応じます。詳しくはお問い合わせください。
※ここでの「経済的利益」とは、原則として認定された婚姻費用・養育費の2年分をいいますが、具体的状況に応じて、 弁護士費用(報酬金)の減額につき協議いたします。
ア 請求する場合
イ 請求を受けた場合
※ここでの「経済的利益」は、排斥(減額)できた金額をいいます。