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Case・・・

交通事故における被害者側の過失について

交通事故

Q. 質問内容

 3歳の孫を連れ道路脇で草刈りをしていたところ、孫が交通事故の被害に遭いました。この件で相手方は、孫を近くで見ていた私にも責任があり過失相殺すると主張しています。このような相手方の主張はとおるのでしょうか。

A. 回答内容

 交通事故の裁判実務において、過失相殺における過失とは、被害者本人の過失だけでなく、被害者と特別な関係にある者(身分上または生活関係上一体となすとみられる関係にある者)の過失も含むとされており、これを「被害者側の過失」と言います。
被害者本人とどのような関係があれば「身分上または生活関係上一体をなす」というかについては、個別具体的に判断されることになりますが、例えば親子、夫婦、内縁などの関係は基本的にこれに該当します。
 本件は、質問者は被害者の祖父であるところ、祖父が孫にとって「身分上または生活関係上一体をなす」関係にあると一義的には言えず、具体的な検討が必要です。例えば、同居する孫なのか、同居はしていないが日頃から孫を監督する立場にあったのか、年に数回だけ顔を合わせる関係なのかなどにより、該当するかの判断は異なるものと思われます。
 また、仮にこれに該当するとしても、事故現場の状況(交通頻繁な道路なのかなど)、事故発生に至る経緯・態様(質問者が目を離していた際に起きた事故なのか、孫はどのような位置に立っていたのかなど)により、実際に被害者側の過失が認められるかの判断は異なってくるでしょう。
 このように、法的に検討すべきことが多くありますので、まずは一度ご相談されることをお勧めします。
(令和5年8月24日執筆)