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Case・・・

整骨院の施術費用と交通事故との因果関係について

交通事故

Q. 質問内容

 自動車を運転中、追突事故の被害に遭い、むちうち(頚椎捻挫)と診断されました。事故後、整形外科への通院を開始し、治療費は相手方保険会社から支払われています。この度、症状緩和のため整骨院にも通い始めたのですが、相手方保険会社から「医師の同意がないと整骨院の施術費は支払えない。」と言われました。どういうことでしょうか。

A. 回答内容

 まず、加害者(相手方保険会社)に請求できるのは、交通事故と相当因果関係のある損害であることが前提となります。治療費が交通事故と相当因果関係のある損害と認められるためには、被害者が事故により受けた傷害の具体的内容・程度に照らし、必要かつ相当な治療行為の費用であることが必要であり、賠償実務上、原則として症状固定までに行われた治療行為の費用に限られます。

一般に、整形外科等の通常の医療機関において行われる西洋医学に基づく治療については、治療行為の必要性・相当性につき相手方保険会社が問題視することはありません。
これに対し、東洋医学に基づく整骨院、接骨院、鍼灸院などの施術については、相手方保険会社より交通事故による損害と認めることが躊躇されることが多いです。
この点、整骨院による施術が交通事故と相当因果関係のある損害と認められるには、一般的に、以下の要件を満たす必要があると言われています。

ア 施術が症状固定までに行われたものであること
イ 施術録に記載された施術が現実に行われたこと
ウ 以下の①~⑤の考慮要素を総合的に検討し、必要かつ相当な施術行為の費用であると認められること
  ①施術の必要性(施術を行うべき身体の状況)
  ②施術の有効性(施術に症状を緩和する効果があること)
  ③施術内容の合理性(施術内容が、受傷内容と施術部位などと対照して適正であること)
  ④施術期間の相当性
  ⑤施術費の相当性

 以上の要件を満たす場合は、施術費についても事故と相当因果関係のある損害と認められることになります。
 そのため、医師の指示・同意がないという一事をもって、事故との相当因果関係は認められないということにはなりません。そういう意味では、ご質問における相手方保険会社の回答には疑義があります。
 もっとも、通院中の医療機関の医師が接骨院への通院を指示・承認している場合は、上記ウ①~③の要件を充足する一事情となりますし、後日費用の支払い等についてトラブルにならないためにも、治療の過程において接骨院への通院を希望される場合には、事前に相手方保険会社とも協議した方がよいかと思います。
 この問題につきましても、事案によりますので、1人で悩まず、弁護士にご相談ください。
(令和5年12月27日執筆)