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相続・遺言問題

Inheritance・・・

相続・遺言問題のご相談

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  • ・相続人間での遺産分割の協議がまとまらず長引いている
  • ・遺言で他の相続人が全ての財産を相続することになっている
  • ・相続人の一人が被相続人の生前に多額の預金を引き出している
相続・遺言問題

相続問題は誰もが直面する問題ですが、それゆえ考慮すべき事項は多種多様であり、法律面のみならず、 感情面での対立が深刻なものも多く存在します。
また、相続人の所在が遠方で連絡がとれないという事案も多く、相続協議の前提となる相続人確定のための 戸籍等の収集段階で苦慮されている方も多いです。

当事務所は、相続人調査、遺産調査、遺産分割交渉、遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求、 遺言無効確認訴訟、不当利得返還請求訴訟等、各手続において遺産相続問題を 数多く解決してきた実績があります。
相続・遺言問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

熊本法律事務所

相続・遺言問題の弁護士費用

① 遺言書作成

ア 定型のもの…定型的で単純な内容のもの。
手数料は11万円(公正証書にする場合は3万3000円を加算。この場合、公証人に支払う所定の手数料も別途発生します)。


イ 非定型のもの…複雑な内容のもの
(例えば、相続財産の数が多数にのぼる場合、相続人の数が多数の場合や範囲に争いがある場合、遺言に特殊な文言を入れる場合など。)対象となる相続財産の価値によって作成料が以下のとおり異なります。イの場合の手数料は下表のとおりとなります

相続財産の価額
手数料
300万円以下の場合
22万円
300万円を超え3000万以下の場合
1.1% + 18万7000円
3000万を超え3億円以下の場合
0.33% + 41万8000円
3億円を超える場合
0.11% + 107万8000円
公正証書にする場合
上記の作成料に3万3000円を加算。
この場合、公証人に支払う所定の手数料も別途発生します

② 遺産分割

内容
項目
費用
遺産分割協議の代理交渉
着手金
22万円
報酬金
経済的利益の16.5%(報酬金の最低限度額は22万円)
遺産分割調停
着手金
33万円(交渉から継続する場合は追加着手金11万円のみ)
報酬金
経済的利益の16.5%(報酬金の最低限度額は22万円)

※ここでの「経済的利益」は、範囲や相続分につき争いがあったかどうかに関わりません。

③ 遺留分侵害額請求

内容
項目
費用
遺留分侵害額
請求の代理交渉
着手金
22万円
報酬金
経済的利益の16.5%(報酬金の最低限度額は22万円)
遺留分侵害額
請求調停
着手金
33万円(交渉から継続する場合は追加着手金11万円のみ)
報酬金
経済的利益の16.5%(報酬金の最低限度額は22万円)
遺留分侵害
額請求訴訟
着手金
44万円
報酬金
経済的利益の16.5%(報酬金の最低限度額は22万円)

④ 不当利得返還請求(被相続人の預金の使い込み)

内容
項目
費用
不当利得返還
請求の代理交渉
着手金
22万円
報酬金
経済的利益の16.5%(報酬金の最低限度額は22万円)
不当利得返還
請求訴訟
着手金
33万円(交渉から継続する場合は追加着手金11万円のみ)
報酬金
経済的利益の16.5%(報酬金の最低限度額は22万円)

⑤ 遺言執行

経済的利益(対応する相続遺産の価額)による。

相続財産の価額
手数料
300万円以下の場合
33万円
300万円を超え3000万以下の場合
2.2% + 26万4000円
3000万を超え3億円以下の場合
1.1% + 59万4000円
3億円を超える場合
0.55% + 224万4000円

※特に複雑又は特殊な事情がある場合、弁護士と受遺者との協議により定める額。
※遺言執行に裁判手続を要する場合、一般の民事事件(後掲)の場合の弁護士報酬を追加請求できるものとします。

⑥ 相続放棄

内容
項目
費用
相続放棄申述
着手金
5万5000円
報酬金
5万5000円

相続・遺言問題の相談事例

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